[soudan 12053] 小規模宅地の特例の適用
2025年7月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

【小規模宅地の特例 貸付事業用宅地の適用】

被相続人Aが保有する土地の上にAの同居親族である長女Bと共有(5:5)の

賃貸アパートを相続発生前3年以上前から不動産賃貸経営を営む。

Bの共有持ち分に係る土地部分は使用貸借を前提とする。

その他、BはAの同居親族であり、自宅土地について特定居住用宅地の適用を行う。

※アパートは満床を前提


【質  問】

前提条件において、Aの相続税申告に際しては

被相続人のアパート土地について、Bが保有するアパート部分に係る土地50%は、

自用地として貸付事業用宅地を優先適用し、次にAが保有するアパート部分の

土地50%には貸家建付地として土地を減額評価した上で、

貸付事業用宅地として適用することが可能との認識です。

何か留意点などありましたらご教示ください。


【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法 第69条の4