[soudan 12053] 小規模宅地の特例の適用
2025年7月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
【小規模宅地の特例 貸付事業用宅地の適用】
被相続人Aが保有する土地の上にAの同居親族である長女Bと共有(5:5)の
賃貸アパートを相続発生前3年以上前から不動産賃貸経営を営む。
Bの共有持ち分に係る土地部分は使用貸借を前提とする。
その他、BはAの同居親族であり、自宅土地について特定居住用宅地の適用を行う。
※アパートは満床を前提
【質 問】
前提条件において、Aの相続税申告に際しては
被相続人のアパート土地について、Bが保有するアパート部分に係る土地50%は、
自用地として貸付事業用宅地を優先適用し、次にAが保有するアパート部分の
土地50%には貸家建付地として土地を減額評価した上で、
貸付事業用宅地として適用することが可能との認識です。
何か留意点などありましたらご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法 第69条の4