[soudan 07577] 遺言による換価分割(清算型遺贈)と小規模宅地等の特例
2023年5月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・家族構成は、遺言者(母)子4名です。
遺言者の主たる財産である賃貸用不動産について、遺言による分割を計画しています。
・受遺者は法定相続人(子4名)で、受け取る売却代金は法定相続分の割合です。
・不動産売却の時期(物件引渡)は申告期限後にする計画です。
・この不動産は10年以上前から遺言者の貸付事業の用に供しています。
・相続開始日以降も売却(引渡)まで継続して貸付事業の用に供する計画です。
・各相続人は相続開始後に税務署に事業開始届を提出し、
 売却(引渡)完了までの間の賃料は相続人が法定相続分で収受するものする計画です。

【質  問】

(1)規模宅地特例(貸付事業用)は適用可能ですか?
(2)財産評価基本通達6項の適用がない限り、相続税評価額は路線価評価で問題ないですか?
(3)譲渡所得は各相続人が法定相続分に応じて申告納税する認識で正しいですか?

【参考条文・通達・URL

・租税特別措置法69条の4[3]四
・租税特別措置法69条の4[4]
・相続税法基本通達19の2-8(注)
・財産評価基本通達6項

【添付資料】

なし



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