[soudan 05834] 居住用賃貸建物の課税賃貸部分と、非課税賃貸部分の合理的な区分について教えて下さい
2022年11月28日

居住用賃貸建物の課税賃貸部分と、非課税賃貸部分の合理的な区分について教えて下さい


税目 消費税


前提


地下1F 


ビルトインの駐車場6台(すべて消費税課税対象となるもの)200㎡


1F オフィス(住居としての機能はない完全なオフィス) 150㎡


   うちエントランス 共用部 50㎡


3Fが住居賃貸用  200㎡


御質問1 駐車場部分については、平置きの地下駐車場となっており、機械式やコイン式の駐車場ではありません。

しかしマンション内の住人全員に割り当ては有りませんが、すべて入居者へ別途駐車場代として賃料を収受しているものです。


この駐車場については、課税賃貸用として仕入税額控除を行っても構いませんか?


御質問2


上記駐車場について課税仕入れとしていいのであれば、エントランス共用部分についての合理的な按分方法は下記の2にて計算すればよろしいでしょうか?


1・エントランス部分50㎡×_ オフィスの面積150㎡             _ =21㎡


住居非課税部分の面積200㎡+オフィス部分の面積150㎡


2・エントランス部分50㎡×_オフィス面積150㎡+駐車場面積200㎡  _ =31㎡


           オフィス面積150㎡+駐車場面積200㎡+住居面積200㎡



よろしくお願いいたします。




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