[soudan 11875] 個人事業主の給与支払事務所(納税地)の異動について
2025年6月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主A
・従前より給与の支払いがあり、源泉所得税を納税しています。
・給与支払事務所の所在地は納税地となっています。
・個人事業主Aが引越しをして納税地が異動になりました。(管轄の税務署も変更)
【質 問】
1.異動後、1月以内に異動前の税務署に「給与支払事務所等の移転届出書」を提出する必要がありますか。
2.所得税と消費税については、移転後の住所を確定申告書に記載すれば年度途中においては「異動に関する申出書」の提出は不要でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2091.htm
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