税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・役員が退職するため、退職手当を支払う。
・この役員は使用人として勤務していた期間があり、
勤続期間は使用人であった期間が1年、役員であった期間が7年。
・社内の退職規定に基づき、使用人であった期間に対する
退職金と役員であった期間に対する退職金を別々に算定し、
その合計額を退職金として支給する。
【質 問】
前提条件における退職所得控除額の計算について教えて下さい。
・使用人としての勤続期間は1年ですが、
短期退職手当に係る勤続年数の数え方については、
タックスアンサーNo.2741に
「役員として勤務した期間がある場合には、その期間を含めて
計算します。」と記載があります。
・そのため前提条件の事例においては累計8年間の勤務となり、
使用人として勤務した部分に対応する退職金は短期退職手当には
該当しないと考えてよろしいでしょうか。
・また、役員としての勤務期間も5年を超えており、
特定役員退職手当にも該当しないため、
退職所得控除は40万円×8年=320万円と考えてよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
No.2741同じ年に一般退職手当等のほか、短期退職手当等や特定役員退職手当等がある場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2741.htm
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