税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・アパート経営されている不動産オーナー様の相続
・アパートと借入金を被相続人甲が単独所有していた。
・相続人は妻A、子B及び子Cの3人
・アパートローンあり(相続開始時点3000万円)
・相続開始後も返済を止めず返済していた。
(子Bの口座を開設し、その口座へアパート収入を入金。返済は当
相続開始日から協議成立までの返済額100万円。ただし、各人の
考慮して相続人間の協議により、共有期間における収支配分は令和
令和5年以降は子Bがすべて収支を享受。令和4年分の借入返済額
・最終的にはアパート経営は子Bが相続し債務も承継
上記の場合における相続税計算上の債務控除について
【質 問】
①債務控除の配分について
相続税の計算上の債務控除は相続開始日時点の残高であり、300
相続開始日から協議成立までは原則相続人全員の共有となるが、相
令和4年分のみを収支配分すると仮定したとき、令和4年分の返済
妻Aの負担、4分の1は子Cも負担していることになる。
よって、債務控除すべき金額は、以下の金額となると考えますがい
A:60万円×1/2=30万円
C:60万円×1/4=15万円
B:3000万円ー30万円-15万円=2955万円
※令和4年分の不動産所得については各相続人が法定相続分で申告
②債務控除として適用すべき金額
債務控除として計上すべき金額は相続開始時点の残高、
又は相続開始時点の残高+支払利息の未経過分、のいずれかでしょ
今回金融機関から取得した残高証明書に【残高】と【評価額】を記
【評価額】は未経過利息が計上されていました。
【参考条文・通達・URL等】
http://sekine-tax.com/souzokuz
【添付資料】
なし
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