税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
① 昭和40年建築の建物X 床面積 72㎡ 木造瓦葺 平屋建
② 建物Ⅹのとなりにある切妻屋根の小屋で窓があるが、基礎がない物置Z
木造トタン屋根で建築年は不詳ですが、相続人のお話では
建物Ⅹと同時期に建てられたようです。後付けで建物Ⅹと物置Zの間には雨に濡れないように
庇部分の雨除けの屋根でつながっていますが、Ⅹ、Zはそれぞれ独立して建っております。
③ 物置Zは未登記であり、かつ、基礎がないことから固定資産税評価額はなく固定資産税は課税されておりません。
④物置Zの床面積は、長方形の物置Zの外周を巻き尺で測り、横4m×奥行3m=12㎡としました。
【質 問】
基礎がない物置Zの評価
①構築物の評価方法により評価するかどうか
外観はいわゆる建物として見えますが、基礎がなく家屋とは言えないと思いますので、
構築物として評価するべきと思いますが、税務上問題ないでしょうか。
②構築物として評価する場合に残存価額を考慮する必要があるか否か
建物ではないので構築物として評価することになる場合、現在の定率法で計算しますと
1円まで償却されるため、その70%の評価0円になりますが、税務上問題ないでしょうか。
それとも、1980年(昭和55年)に取得価額の5%の約100,000円に到達しますが、
この未償却残高約100,000円の70%で評価することになりますか。
(家屋の固定資産税評価額のように一定金額に達すると評価額が下がらないと同様に考えて計算するのでしょうか。)
【参考条文・通達・URL等】
財産評価通達96,97
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!