税務相談会の皆様
いつも大変お世話になっております。
消費税の考え方を確認したく、おたずねします。
お手数をおかけします。よろしくお願いいたします。
【税目】 消費税
【対象】 令和5年7月決算法人(免税事業者)
令和6年7月期…免税事業者だが、適格請求書発行事業者登録して
【前提・質問】
1.上記法人は、自己所有のアパート物件(住居用)の賃貸収入が
自社所有の商品土地の売却や、不動産のあっせんによる仲介手数料
2.たまにあるかもしれない仲介手数料の売上時や、
自社アパートを売却した際の建物の売却収入などが発生した折、
相手に迷惑をかけられないのでと、適格請求書発行事業者に登録す
非課税売上しかなかった場合、消費税の申告は、課税売上がなく、
課税売上割合が0のため、
『消費税の税額は、発生しない。』という理解でよろしいのでしょ
・課税売上割合95%以上にはならないから、全額控除はない。
・個別対応方式は、課税売上にのみの控除はないし、課税売上割合
・一括比例配分方式は、課税売上割合が0だから控除はない。
課税売上がないため、自分が、最終消費者になると考えればよいの
3.その場合の、仕入税額控除の整理は、どのようにしておくべき
免税事業者時も、課税売上にのみ要する課税仕入(実際該当取引は
と振り分けをしていたのですが、
そもそも非課税売上しかないため、販売管理部分も非課税売上にの
3.税額が0だった場合にも、消費税の申告は必要という理解でよ
4.こういったケースも、適格請求書発行事業者に登録すべきなの
何か、注意すべき点がありましたら、ご指導いただけると幸いです
>国税庁 課税売上割合が0の場合の仕入控除税額の計算方法
https://www.nta.go.jp/law/shit
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