[soudan 07553] 【消費税】課税売上割合が0の場合の消費税の申告
2023年5月01日

務相談会皆様

いつも大変お世話になっております。

消費考え方を確認したく、おたずねします。
お手数をおかけします。よろしくお願いいたします。



目】 消費
【対象】 令和5年7月決算法人(免事業者)
      令和6年7月期…免事業者だ、適格請求書発行事業者登録して、R5.10月より、課税事業者になる予定。

【前提・質問】
1.上記法人は、自己所有アパート物件(住居用)賃貸収入メイン不動産会社です。
自社所有商品土地売却や、不動産あっせんによる仲介手数料売り上げとして計上される期もあります、ここところは、アパート収入増えています。そため、非課税売上事業者です。

2.たまにあるかもしれない仲介手数料売上時や、
自社アパートを売却した際建物売却収入など発生した折、
相手に迷惑をかけられないでと、適格請求書発行事業者に登録する方向でいます。

課税売上しかなかった場合消費申告は、課税売上なく、
課税売上割合ため、
消費額は、発生しない。』という理解でよろしいでしょうか?
課税売上割合95%以上にはならないから、全額控除はない。
・個別対応方式は、課税売上控除はないし、課税売上割合ため共通部分控除もない。
・一括比例配分方式は、課税売上割合0だから控除はない。

課税売上ないため、自分、最終消費者になると考えればよいでしょうか?

3.そ場合、仕入額控除整理は、どようにしておくべきですか?
事業者時も、課税売上み要する課税仕入(実際該当取引はないです)、非課税売上み要する課税仕入(アパート関係)、販売管理(事務用品など)を課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入
と振り分けをしていたです
そもそも非課税売上しかないため、販売管理部分も非課税売上み要する課税仕入にしなくてはいけないでしょうか?

3.0だった場合にも、消費申告は必要という理解でよろしいでしょうか。

4.こういったケースも、適格請求書発行事業者に登録すべきなでしょうか。
何か、注意すべき点ありましたら、ご指導いただけると幸いです

>国庁 課税売上割合場合仕入控除計算方法
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/16.htm



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