税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
相互相談会の皆さん、こんにちは。
損害賠償金の代わりに修理代を直接支払った場合の消費税について
自動車事故の加害者(法人)が自動車保険を使わずに修理代相当額
修理代相当額を被害者に支払った場合は、損害賠償金として消費税
【質 問】
自動車修理工場から加害者宛に修理代の請求書が送付され、加害者
直接支払った場合は、消費税の課税取引となるのでしょうか?
修理の依頼を加害者側が手配した場合、被害者側が手配した場合で
参考のTKCのQ&Aと同様と考えていいのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
【文献番号】
47201208
【件名】
物品で損害賠償をした場合
【質問】
顧客に対して物品で損害賠償をした場合における当該物品の購入の
クリ-ニング業を営む法人が顧客からの預かり品(Yシャツ等)を
同種類の物を購入して賠償した。この場合における物品の購入は控
基礎となる課税仕入れに該当するでしょうか。当該法人の課税売上
課税売上割合は95%以上です。
【回答】
損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴
資産の譲渡等の対価に該当しないので、消費税の課税関係は生じま
したがって、クリーニング業者が預り品(Yシャツ等)を紛失した
損害賠償した場合には、不課税取引となります。
しかし、ご質問のように損害賠償金を現金支払いに代えて、紛失し
Yシャツ等を購入し、それによって賠償した場合には、そのYシャ
に該当しますから、課税売上高が5億円以下でかつ、課税売上割合
購入費用の全額が控除対象仕入税額となります。
また、課税売上高が5億円を超える場合、あるいは課税売上割合が
個別対応方式を適用するときは、不課税取引に要する課税仕入れ等
となります。
【関連情報】
《法令等》
消費税法2条1項1号
消費税法30条2項1号
消費税法基本通達5-2-5
消費税法基本通達11-2-16
消費税法基本通達11-2-17
【収録日】
平成30年 6月30日
【添付資料】
なし
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