[soudan 07541] 損害賠償金の代わりに修理代を直接支払った場合の消費税
2023年5月01日

務相互相談会皆さん

下記ついて教えて下さい。


  目】

消費井恵美子理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

相互相談会皆さん、こんちは。

損害賠償わり修理直接支払っ場合消費ついて教えてください。

自動車事故加害者(法人)が自動車保険使わず修理相当額支払っ場合ついて、
修理相当額被害者支払っ場合は、損害賠償として消費は非課なると思うですが、

【質  問】

自動車修理工場から加害者宛修理請求書が送付され、加害者が自動車修理工場
直接支払っ場合は、消費取引となるでしょうか?
修理依頼加害者側が手配し場合、被害者側が手配し場合違いはありますか?

参考TKCQ&Aと同様と考えていいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

【文献番号】
47201208
【件名】
物品で損害賠償場合
【質問】
 顧客対して物品で損害賠償場合おける当該物品購入取扱いついて
 クリ-ニング業営む法人が顧客から預かり品(Yシャツ等)紛失し
同種類購入して賠償。こ場合おける物品購入は控除対象仕入計算
基礎となる課仕入れ該当するでしょうか。当該法人売上高は5億円以下であり、
売上割合は95%以上です。

【回答】
 損害賠償うち、心身又は資産つき加えられ損害発生い受けるも
資産譲渡等対価該当しないで、消費関係は生じません。
 しがって、クリーニング業者が預り品(Yシャツ等)紛失しことより現
損害賠償場合は、不課取引となります。
 しかし、ご質問よう損害賠償支払いえて、紛失しと同種類
Yシャツ等購入し、それよって賠償場合は、そYシャツ等購入は課仕入れ
該当しますから、課売上高が5億円以下でかつ、課売上割合が95%以上でしら、
購入費用全額が控除対象仕入額となります。
 ま、課売上高が5億円超える場合、あるいは課売上割合が95%未満場合
個別対応方式適用するときは、不課取引要する課仕入れ等は、課・非課共通用
となります。

【関連情報】
《法令等》
消費法2条1項1号
消費法30条2項1号
消費法基本通達5-2-5
消費法基本通達11-2-16
消費法基本通達11-2-17
【収録日】
平成30年 6月30日

【添付資料】

なし




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