相互相談会の皆様、こんにちは。
いつもお世話になっております。
件名:業績悪化改定事由を理由とした、みなし役員の報酬を変更する場合における株
主総会議事録の必要性
●税目:法人税
●対象顧客:法人
●前提条件
業績悪化改定事由を理由とした、法人税法上のみなし役員の報酬を変更する予定で
す。
●質問
① そもそもみなし役員ではなく、会社法上の役員の報酬を業績悪化改定事由により変更する場合には株主総会議事録が
必要という認識がありますが、これには法令等の根拠はありますか。
既に届出をした事前確定届出給与の内容を変更する場合は変更決議の根拠規定はありますが(法人税法施行令69条5項2号)、
いかがでしょうか。
② みなし役員についても、業績悪化改定事由により変更する場合には株主総会議事録が必要でしょうか。
法人税法34条2項の過大役員給与の規定での形式基準(定款等により限度額を定める、法人税法施行令70条1項ロ)ではみなし役員は
対象外になっているのと同様に、この場合でも議事録に記載する必要がないようにも思えますが、いかがでしょうか。
●参考 URL
↓国税庁 役員給与に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
↓国税庁 基本通達9-2-13 経営の状況の著しい悪化に類する理由
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_03.htm
以上、ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。
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