[soudan 05875] 宗教法人への遺贈について
2022年12月01日

相互相談会の皆様、いつもお世話になっております。

遺贈を受けた宗教法人の税金関係について教えてください。


(税目)所得税、法人税

(対象)法人(宗教法人)

(前提条件)


故人から、土地建物(アパート)の遺贈を受けましたが

それを直接に公益目的で使用することが難しい、

との判断に至りました。


(質問)


まず、遺贈してくださった相続人には、

2年以内に公益事業に使用できないため、

租税特別措置法40条の非課税規定の

適用はできないことをお知らせしなければならないと思いますが、

その判断(非課税ではなくなること)は正しいでしょうか。


また、宗教法人の立場としては、

収益物件を遺贈されることとなるので

その物件の時価で、受贈益を申告、以後毎年、

家賃収入を法人税申告する、ということで合っていますでしょうか?


ご教授いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いします。



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