税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
(1)軽費老人ホーム事業を行う社会福祉法人(3月決算)ですが
(2)銀行より借入れを行い、まず土地とマンション(入居者数名
(3)取得予定のマンションは大変老朽化しているため、取壊した
(4)収益事業ではありますが、住居確保が難しい高齢者等を優先
(5)取引については以下のような流れとなっております。
①令和5年3月3日 収益事業開始のために定款変更
②令和5年3月16日 土地建物の売買契約締結 手付金100万円の支払
③令和5年4月5日 収益事業開始の登記(目的及び事業の変更)が完了
④令和5年5月1日 決済・引渡し、併せて銀行からの融資の実行
⑤現入居者の退去後、旧マンションの取壊しを行い新築工事開始予
【質 問】
(1)上記前提の場合、収益事業開始の日はいつになるのでしょう
(2)当職としては建物の引渡があった令和5年5月1日と考え、
ところがそうすると令和5年3月16日に支払った手付金100万
(3)本来であれば内部取引であり、相殺消去するべきだと思うの
令和5年5月1日を収益事業開始と考えると令和5年3月期の財務
(4)そもそも収益事業開始の日の認識が間違っているのか、令和
例えば「仮払金」のような処理で良いのか…。ご教授いただけます
【参考条文・通達・URL等】
社会福祉法人会計基準第十一条
【添付資料】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!