税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主
・2017.2に青色事業専従者給与の届出書を提出し、
同月より、届出の範囲で必要経費としている。
確定申告書の第一表と第二表、青色申告決算書の専従者給与の内訳
専従者の氏名や給与額を記載している。
・給与支払事務所等の開設の届出は提出していない。
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は提出していない
・市区町村への給与支払報告書は提出していない。
・専従者給与の額は年額103万円以下。
・専従者以外の給与支払いは無い。
【質 問】
・本来、税務署へ給与支払事務所等の開設の届出を行い、
所得税徴収高計算書を提出し、市区町村へ給与支払報告書を提出す
それがなされておりませんでした。この場合、どのように対処すべ
専従者給与の額が年額103万円以下のため、所得税の影響はない
国民健康保険料の計算に影響があったかもしれません。
・これから給与支払事務所等の開設の届出を提出するにしても、
開設日や、支払開始日を、いつにしたら良いのでしょうか?
・給与支払報告書は過去5年分を提出しなければならないでしょう
・所得税徴収高計算書は、納期特例を提出していないので、
過去5年分の毎月分を提出しなければならないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
・https://www.nta.go.jp/taxes/t
・https://www.nta.go.jp/publica
・https://www.nta.go.jp/taxes/t
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