[soudan 07514] 青色事業専従者にかかる給与支払事務所等の開設届出書と源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、給与支払報告書の提出失念について
2023年4月28日

税務相互相談会皆さん
下記ついて教えて下さい。

【税  目】

得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・個人事業
・2017.2青色事業専従給与届出を提出し、
 同月より、届出範囲で必要経費している。
 確定申告第一表第二表、青色申告決算専従給与内訳
 専従氏名や給与額を記載している。
給与支払事務開設届出は提出していない。
源泉得税納期特例承認関する申請は提出していない
・市区町村へ給与支払報告は提出していない。
専従給与額は年額103万円以下。
専従以外給与支払いは無い。

【質  問】

・本来、税務署へ給与支払事務開設届出を行い、
 得税徴収高計算を提出し、市区町村へ給与支払報告を提出すべき思いますが、
 それがなされておりませんでした。こ場合、どよう対処すべきでしょうか?
 専従給与額が年額103万円以下ため、得税影響はない思いますが、
 国民健康保険料計算影響があったかもしれません。
・これから給与支払事務開設届出を提出するしても、
 開設日や、支払開始日を、いつしたら良いでしょうか?
給与支払報告は過去5年分を提出しなければならないでしょうか?
得税徴収高計算は、納期特例を提出していないで、
 過去5年分毎月分を提出しなければならないでしょうか?

【参考条文・通達・URL

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/keisansho/01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!