[soudan 05934] 非上場株式の譲渡について
2022年12月06日

税務相談会の皆様

お世話になります。


非上場株式の譲渡について


【税目】法人税

【対象】法人


【前提】

X社は、X社の所有するA社株式を、A社もしくはB社に売却予定です。


X社:上場企業の子会社

B社:A社の持ち株会社


X社の所有するA社株式の数:5,000株

B社の所有するA社株式の数:18,900株

A社の発行済株式数:56,000株

X社の持ち株比率:8.9%(5,000÷56,000)


A社の資本金:28,000,000円

X社の所有するA社株式の簿価:1,250,000円(@250円×5,000株)

A社株式の売却価額:33,040,000円


【質問1】

X社の課税所得について、A社に売却した場合と、B社に売却した場合で、それぞれ以下のようになると考えております。

この認識で合っているかを教えていただきたいです。


A社に売却した場合

「発行会社に対する非上場株式の譲渡」に該当し、売却益のほかにみなし配当を認識する必要がある。


     (1) 売却益

      (28,000,000円×5,000株/56,000株)-1,250,000円=1,250,000円


     (2) みなし配当

      33,040,000円-2,500,000円=30,540,000円


 「持ち株比率が5%以上、1/3以下の法人株式等に係る配当」に該当し、50%が益金不算入となる。

      30,540,000円×50%=15,270,000円


     (1)+(2)=16,520,000円


     16,520,000円を課税所得として認識することとなる。


B社に売却した場合


「第三者に対する非上場株式の譲渡」に該当し、単純に売却価額から当初の取得価額を引けばよい。

     33,040,000円-1,250,000円=31,790,000円


     31,790,000円を課税所得として認識することとなる。



【質問2】

受取配当金の益金不算入の割合を判定する上での持ち株比率は、

配当等の額の計算期間の初日から末日までの持ち株比率での判定で間違いないでしょうか?

本件の株式売却後、持ち株比率が0%になりますが、

益金不算入の判定は持ち株比率8.9%での判定で間違いないでしょうか?


【質問3】

上記、質問1および質問2以外に留意すべき点があれば教えていただきたいです。



以上、宜しくお願い致します。



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