税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人甲の有する市街地農地が3筆(田A、田B、田C)あり、A,B,Cは隣接しています。
A,Bは第三者乙に、Cは第三者丙に貸して耕作されています。
賃料は固定資産税額を下回っています。
現在農業委員会の許可を得た耕作権があるかどうか確認中です。
なお、A,B,Cを合計した場合、地積規模の大きな宅地の要件に該当します。
【質 問】
評価単位は、「耕作権を設定させている場合には、同一人に貸し付けられている部分ごと」のため、
耕作権が設定されている場合は、
賃借人ごとにA&BとCの2つに分かれると考えられます。
その場合、市街地農地の評価として土止費を計算するにあたり、
A&BとCを別々に計算した場合
A&BとCの接する面の土止費が二重に減額されると思うのですが、それでよろしいでしょうか。
どちらか片方の評価から減額する、1/2ずつ減額する等が必要でしょうか。
次に、農業委員会の許可を得た耕作権がない場合は、
A,B,C合計を自用地として地積規模の大きな宅地
として評価してよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/02.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4609.htm
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