[soudan 07506] 役員に対する弔慰金とは別物で葬祭料を非課税として取扱い可能か?
2023年4月28日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人製造業
老舗企業
役員慶弔見舞規定が過去ら運営されているもが存在
規定に弔慰して下記の記載あり
役員が死亡した、退職慰労の他に遺族に次の基準により弔慰贈る。
代表取締役社長 報酬月額の6月分
専務取締役 報酬月額の5月分
取締役(専任)報酬月額の5月分
取締役(社員兼役員)報酬月額の3月分
監査役 報酬月額の1月分

さらに、別条項に葬祭して
役員その家族が死亡した、次に定める香典及び生花又花輪贈る
役員の場合
代表取締役社長 200万円
専務取締役 130万円
取締役(専任)100万円
取締役(社員兼務役員80万円
監査役 50万円

【質  問】

上記のような規定基準に、弔慰葬祭法人が支払った場合、受け取った弔慰
役員の遺族所得税法上、退職所得、相続税の課税対象して取扱うこになるが、
葬祭に関して、弔慰別物して所得税法上非課税して取扱うこ可能

【参考条文・通達・URL等】

所得税法9条
所得税法施行令30条
所得税基本通達9-23、34-2




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