[soudan 07506] 役員に対する弔慰金とは別物で葬祭料を非課税として取扱い可能か?
2023年4月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人で製造業
老舗企業
役員慶弔見舞金規定が過去から運営されているもが存在
規定には、弔慰金として下記の記載あり
・役員が死亡したときは、退職慰労金の他に遺族に次の基準により
代表取締役社長 報酬月額の6か月分
専務取締役 報酬月額の5か月分
取締役(専任)報酬月額の5か月分
取締役(社員兼役員)報酬月額の3か月分
監査役 報酬月額の1か月分
さらに、別条項に葬祭料として
・役員又はその家族が死亡したときは、次に定める香典及び生花又
1役員の場合
代表取締役社長 金200万円
専務取締役 金130万円
取締役(専任)金100万円
取締役(社員兼務役員)金80万円
監査役 金50万円
【質 問】
上記のような規定を基準に、弔慰金と葬祭料を法人が支払った場合
役員の遺族は所得税法上、退職所得で、相続税の課税対象として取
葬祭料に関して、弔慰金とは別物として所得税法上非課税として取
【参考条文・通達・URL等】
所得税法9条
所得税法施行令30条
所得税基本通達9-23、34-2
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