[soudan 05954] 所得税・相続税:小規模企業共済 「契約者死亡による分割共済金の繰上げ請求」の所得区分・相続財産区分
2022年12月08日

回答者様、よろしくお願いいたします。


●概要

 小規模企業共済で、個人事業主が廃業した後に、

 共済金を分割で受け取っている期間中に死亡し、

 『契約者死亡による分割共済金の繰上げ請求』を

 した場合の所得区分、相続税上の財産区分をお教えください。


●税目:所得税・相続税

●対象顧客:個人


●前提条件

 ◇中小企業基盤整備機構のパンフレット等において、

  一括受け取りの場合は、退職所得・一時所得扱い

  分割受け取りの場合は公的年金等の雑所得扱い

  と示されています。


 ◇廃業後、分割受け取りを選択した後に、

  契約者死亡による分割共済金の繰上げ請求した場合の

  所得区分については、


  中小企業基盤機構に電話で問合せしても、

  「死亡保険金(みなし相続財産)となるか、相続財産となるかは、

  当方では把握しておりませんので、

  税務署または税理士にお尋ねください」との回答でした。



●質問

 ◇私としては、

  所得税法上は退職所得となり、


  相続税法上は「生命保険契約に関する権利」となり、

   生前の入院に係る入院給付金のように、未収入金となる


  と考えたのですが、いかがでしょうか?




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