[soudan 05958] 財産評価基本通達による評価額と時価が乖離している場合の評価額について
2022年12月08日

いつもお世話になります。

1.税目 相続税
2.対象 個人

3.前提
被相続人が所有している土地の上に、被相続人が代表取締役であった同族会社である
法人が建物(倉庫)を所有し、
他人へ年間賃料7,200千円で貸している。
法人の所有物件は、当該建物1軒のみで、売上はこの賃料収入しかない。
賃貸に出している建物の近隣の年間賃料相場は30,000千円/年。
財産評価基本通達による、被相続人の貸宅地の相続税評価額は、160,000千円
法人の借地権(自然発生借地権)の相続税評価額は75,000千円、建物の相続税評価額は
11,000千円
仮に、この貸宅地及び建物を第三者に売却するとした場合の時価は、90,000千円程で
しか売却できない。
ここまで時価が安いのは賃料が安いため投資利回りが低く収益から還元すると値段が
安くなってしまうこと、
賃料が安く入居者の立ち退きの代替物件が準備できないこと、
家賃の値上げ交渉をしていってもいきなり大きくは値段が上がらないこと、
制約条件が多く更地であったり、相場通りの賃料をもらっている物件ではないことが
理由になります。

4.質問
申告期限までにこの貸宅地と借地権つき建物を、
第三者に売却したとした場合(複数の不動産会社は上記の制約条件を勘案した値段の
提示は受けています。)
売却方法は
①個人から土地、法人から借地権と建物の売買
あるいは
②個人から土地、法人の株式の売買(法人がこの物件しか所有していないため)
の2パターンの提示も受けています。

財産評価基本通達による評価額と売却価額が著しく乖離しているため、
①土地、建物
②土地、株式
を申告期限までに売却した場合、実際の売却価額で評価したにより評価、申告しても
認められますでしょうか?
あるいは、財産評価基本通達による評価額で申告した後に、
申告期限後に実際の売却価額にて評価をし直して更正の請求をすることは、認められ
ますでしょうか?

参考にしたサイトを添付いたします。
https://tomorrowstax.com/knowledge/202106191616/

よろしくお願いします。



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