税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
対象顧客:内国法人の消費税課税事業者
取引先:日本国内に支店及び営業所が所在しない
アメリカに所在する外国法人
取引内容:日本国内米軍基地の実弾演習場整地作業を
米国法人から受注し、国内の法人へ整地作業を発注している。
【質 問】
消費税の扱いは課税売上・非課税売上・免税売上の
いずれに該当すると考えられますか?
1、非居住者(外国法人)に対する
役務の提供であるため免税売上に該当する。
2、米国法人が合衆国軍隊の公認調達機関であって
免税証明書を発行する事ができる場合は免税売上となる。
3、米国法人が免税証明書を発行できない場合は非課税売上となり、
課税売上割合95%未満となる場合は対応する課税仕入は
非課税対応仕入となるため仕入税額控除不可となる。
4、国内で行われた取引であり課税売上となる。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
消費税法施行令第17条2項7号
消費税法基本通達7-2-1
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kokan/index.htm
日米地位協定及び所得臨特法第7条第1項
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