税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
過去2年分(令和5年、令和6年)の
未払残業を請求され裁判の結果支払うことになった。
令和5年途中入社し、年末調整済み
令和6年中途退社のため、年末調整しなかった。
元従業員は退職済、かつ、他社で勤務中。
未払残業代を支給する当年では当社に扶養控除等異動申告書は提出できない。
【質 問】
令和5年分の源泉徴収の計算
令和6年分の源泉徴収の計算
についてご教授願いたい。
1)タックスアンサー2739より退職済、
かつ他社に扶養控除等申告書提出ずみのため
過年度の残業代を支払う際には乙欄適用。
2)計算方法については、賞与に対する源泉徴収、
前月に給与の支払がない場合として計算。
3)退職済で乙欄適用だったとして
「所得税基本通達 36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期」
より本来支給すべきであった支給日の属するそれぞれの年分の給与となる。
上記を考慮し、
【令和5年分】
退職済のため乙欄で源泉。
しかしそれぞれの年分の所得なるため再年調により
所得税は調整され、当初の給与総額での年末調整と、
未払残業を支給し増額された給与総額との年末調整額との差額を源泉徴収。
【令和6年】
中途退社のため年末調整未済。退職済のため乙欄で源泉徴収。
前月に給与の支払いがない場合として源泉を天引きして納税。
退職済のため乙欄適用を基準に考えていますが、
当時扶養控除等異動申告書提出済みのため甲欄、
そして月額表で計算することは可能でしょうか。
乙欄適用
そして、賞与に対する源泉徴収
前月に給与の支払がない場合として計算すると
源泉徴収額が多額になるため
(本人が確定申告すればよいだけですが)
天引きする源泉をなるべく少なくできないか考えております。
ご教授お願いします。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサー 2739 退職後に支給される給与の源泉徴収
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2739.htm
タックスアンサー 2523 賞与に対する源泉徴収
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm
所得税基本通達 36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期
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