[soudan 05964] 譲渡所得の取得費(譲渡費用)
2022年12月09日
譲渡所得の取得費について教えてください。
税目 所得税
対象 個人
前提 建物を取り壊して土地のみを売却
取り壊したものは
建物
構築物
外壁、カーポート、門扉
器具備品に該当するエアコン
建物附属設備に該当する電気設備
質問
前提条件に記載した土地以外の資産はどこまで取得費(譲渡費用)いれられるのでしょうか。
これらの費用が全体のハウスメーカーに依頼して売買契約書に計上されていれば悩まず取得費(譲渡費用)としますが、
建物本体と外構工事等を個別に購入した場合に取得費(譲渡費用)に参入してよいのか。
譲渡したのは土地あって外構工事等ではありません。
売買契約書に「含む」とあれば問題ないかとも思いますがその旨記載はありません。
でもこれが不動産所得の対象となった資産であれば
固定資産台帳に記載があったその不動産に付随する
建物、建物附属設備、構築物、器具備品の未償却残高は取得費に含めます。
そこから考えれば過去にさかのぼって購入代金が確認できる資産
(維持管理費や修理代は別として)は全部取得費に参入できるような気がします。
実務的にどこまで取得費と考えてよいのでしょうか
みなさんどうしているのでしょう。
勘定科目として建物、建物附属設備、構築物まではOK
器具備品はNGとか。
すみません。初歩的な質問で申し訳ありませんが
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