[soudan 06001] 契約書に記載されていない取り壊しによる3000万円控除の可否
2022年12月12日

相互相談会の皆さん、こんにちは。

高野です。


【税目】所得税


【対象】個人


【前提】措置法35条3項空き家3000万円控除の他の要件はすべて満たしています。

    ・募集要項においては応相談:現況渡しの記載

    ・締結した契約書においては、建物も売買対象として取り壊し条件なし

    ・実際は、契約→買主負担による取り壊し→代金決済及び土地所有 の順に行われている


【質問】契約条項に更地引き渡しの条件が記載されていなくても

実際に取り壊されて、その後に更地状態で代金決済・所有権移転登記が行われていれば

措置法35条3項空き家3000万円控除は可能でしょうか?


【参考】

措置法35条第3項二 当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋(イに掲げる要件を満たすものに限る。)の全部の取壊し

若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等

(ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の政令で定める部分の譲渡


よろしくお願いします。



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