[soudan 11173] 特定居住用宅地等を適用する場合の同居親族に該当するかどうかついて
2025年5月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
不動産賃貸業を営む男性(甲)は令和6年9月、謬院にて死亡
相続人は姉の乙のみ。
4階建てのビルを所有しており、4階に乙と同居していた。
姉(乙)は2002年頃から病院へ入院し、今現在に至る。
長期入院の状態である。
令和6年秋から乙には成年後見人(A)がついている。
乙の入院先は、施設ではないため、住所変更はしていないというか、
できないとのことである。(Aより聞き取り)
Aが成年後見にとなった経緯は、区の社会福祉協議会から依頼されてとのこと。
弟の甲も令和6年6月頃から入院し、かつ、
特別障害者だったため甲とは、1度しか話をしていないとのこと。
【質 問】
被相続人が一定の事由により、施設へ住所変更しても相続人が
一定の事由を満たしていれば特定居住用宅地に該当します。
今回は、相続人が自宅を長期間離れているわけですが、
施設ではなく病院なので、特例適用上は、自宅に居住していると考えて良いでしょうか?
病院ですと、症状が改善すれば、自宅へ戻るという前提で考えるようですが、
いかんせん、今回の場合は、自宅へは戻りようがないのが現実です。
それでも、入院は入院として扱い、
姉の乙は同居親族として取り扱えますか?
【参考条文・通達・URL等】
措置法69条の4第3項第2号イ
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