[soudan 07492] 特定新規設立法人の納税義務免除の特例における5億円判定すべき法人について
2023年4月26日
税務相互相談会の皆さん
下記についてご教示ください。
よろしくお願い致します。
【税 目】
消費税
【対象顧客】
不動産貸付業を営む法人
【前 提】
対象法人は資本金1,000万未満で設立した法人のため、新規設
A社の株主構成は社長(以下、a)が100%です。
aはA社と資本関係がないB社の株式も保有しております。
aはB社の社長でもあります。
B社の株主構成は以下のとおりです。
a(本人):90.65%
b(元配偶者):3.00%
c(長男):4.85%
d(姉):1.5%
()内は続柄
B社はさらに3つの完全子会社(C社、D社、E社)があります。
【質 問】
以下の状況より
特定新規設立法人の納税義務の免除の特例における特定要件に該当
・aはA社の株式を50%超保有している
・a及びc、dの親族でB社の株式を50%超保有している
この場合、5億円判定すべき法人はB社ですが
C社、D社、E社も該当しますか?
ご回答よろしくお願い申し上げます。
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