[soudan 11121] 海外公演出演料・グッズ販売ロイヤリティーの消費税区分
2025年5月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・顧問先は芸能事務所の株式会社A
・A所属タレントBのファンイベントを香港と台湾で開催します。
・ファンイベントの主催は日本法人の株式会社C
・イベントのチケット収入・グッズ販売の売上はCの売上になります。
・Aは、Bの出演料・グッズ販売のロイヤリティーをCに請求します。
【質 問】
①タレントBの出演料は、海外での公演のため不課税取引で問題ないでしょうか
②グッズ販売のロイヤリティーは、グッズの販売金額から
制作費用を差し引いた利益の50%で計算します。
この場合のロイヤリティー収入の消費税区分は、どのように考えれば良いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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