[soudan 11121] 海外公演出演料・グッズ販売ロイヤリティーの消費税区分
2025年5月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・顧問先は芸能事務所の株式会社A

・A所属タレントBのファンイベントを香港と台湾で開催します。

・ファンイベントの主催は日本法人の株式会社C

・イベントのチケット収入・グッズ販売の売上はCの売上になります。

・Aは、Bの出演料・グッズ販売のロイヤリティーをCに請求します。


【質  問】


①タレントBの出演料は、海外での公演のため不課税取引で問題ないでしょうか


②グッズ販売のロイヤリティーは、グッズの販売金額から

制作費用を差し引いた利益の50%で計算します。

この場合のロイヤリティー収入の消費税区分は、どのように考えれば良いでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


なし




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