相互相談会の皆さん、こんにちは。
法人成りにより廃業した個人事業主時代の簡易課税業種区分の適用誤りによる納付税額過多の補填を目的とした賠償金について
(税目) 所得税
(対象顧客) 個人
(前提条件)
・当事務所は、現在更正の請求ができない2015年・2016年分の確定申告において、
簡易課税業種区分の適用誤りによる消費税税額過多の申告があった事が発覚しました。
これに伴い補填を目的とした賠償金を支払います。
・賠償金の受取人は法人成りのため2017年に個人事業主を廃業し、会社社長となっております。
(質問)
参考URL①~③より、前提条件にある賠償金は消極的損害金(逸失利益)、
事業所得の必要経費であり課税されると考えられます。
また、参考URL④より、本所得金額は個人事業主を廃業していても、
一時所得ではなく事業所得であると考えられます。
ただ、もし仮に非課税所得や一時所得という判断が可能であれば非課税・特別控除等のメリットがあり、
賠償金が課税であるとした場合による補填額の上乗せが不要になるため念のため相談会にご質問させて頂きました。
本所得金額は、非課税所得、事業所得、一時所得、又は別の取り扱いのいずれが妥当であるとお考えになるでしょうか。
ご教示いただきますよう、よろしくお願いいたします。
(参考URL)
①https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2201.htm
②https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/69/01/index.htm
③https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/181207/01.htm#a01
④https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0203050000.html
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