[soudan 07486] JA建更相続時課税と相続後の満期返戻金一時所得について
2023年4月26日

税務相互相談会の皆さん

以下についてご教授ください。

【税目】
相続税(木下勇人税理士)

【対象顧客】
個人

【前提】
被相続人が生前加入していたJA建物更生共済について相続が発生し相続人が地位を承
継(相続税課税済)。
その後満期を迎えて返戻金がおりて一時所得となる。

【質問】
前提のようにJA建更については積立部分があり相続時に解約返戻金相当額が課税さ
れ、その後満期を迎えた場合には地位を承継した相続人の一時所得となると
思います。
個人年金保険の二重課税のように似ていますがこれは二重課税とはならないのでしょ
うか?
何か一時所得計算上二重課税とならないような仕組みがあるのでしょうか?
個人年金保険の問題のように最高裁判決がでていないだけでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/03/05.htm
https://tomorrowstax.com/knowledge/2023020511449/
https://chester-tax.com/encyclopedia/dic01_017.html



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