[soudan 06019] 任意団体の代表者に対する報酬について
2022年12月14日

相互相談会の皆様、いつもお世話になっております。


任意団体の代表に対する報酬について教えてください。


(税目)法人税


(対象顧客)任意団体


(前提条件)

今年1月に任意団体を立ち上げ、講座を開設して受講者から

受講料を受け取っています。営利目的となります。

会則を作成して、その任意団体名義の銀行口座も開設してあります。


(質問)

その会則によると12月決算となりますが、

その任意団体の代表者に対する報酬は役員報酬として考え

法人税法上の定期同額給与と同じ扱いをしなければならないのでしょうか。


あるいは、講座の講師をその代表者が行っている場合

講師料として、給与ではなく、報酬の扱いをすることは可能でしょうか。

ちなみに、会則では、「講師への謝礼は役員会で決定する」とあります。


ご教授いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いします。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!