回答者様、よろしくお願いいたします。
●概要
法人税で、役員報酬(定期同額給与)を決算期末から
4カ月後の支給から変更しても損金算入でよいか?
について、教えてください。
●税目:法人税
●対象顧客:法人
●前提条件
◇当社は非上場会社で3月末決算。
定時株主総会は税務申告期限にあわせ5月25日前後に開催。
◇給与締めは、月末締め翌月15日払であり、
従業員同様、役員もその条件を適用している。
◇従来、業績不振だったため代表取締役(常勤)は無報酬であったが、
今般、業績回復したため定期同額給与を20万円支給を再開する予定。
◇従来は給与収入ゼロだったため、
代取の配偶者側の社会保険の扶養に入っていたが、
代取が給与をとることとなったため、
本人が社保加入に復帰することとなる。
●質問
(1)5/25に定時株主総会を開催し、
代取に給与を支払う開始時期を6/25からとすると、
社会保険を6/1から変更する必要があり、精算が面倒と思われる。
それを回避するために、
7/1から社保を切替とするらめに、役員報酬は7/25支払から支給開始
としようと思うが、法人税法上の損金算入上、問題があるか?
(2)もし問題がある場合は、
定時株主総会の開催を5/25ではなく6/25とすれば、
国税庁の「役員給与に関するQ&A」の[Q2]に適合し、
法人税上の損金算入上の問題は無くなるか?
その場合、法人税申告書の第1表の右下に記載する"決算確定日"は、
5/25に取締役会を開き、確定決議をしたとでも考えればよいか?
(3)もしくは、定時株主総会は5/25に開き、
臨時株主総会を6/25に開き、臨時株主総会で定期同額給与の改定決議
を行ったら、法人税上の損金算入上、問題あるか?
との案も会社側から出ましたが、
こちらは会社法上の役員の執務開始は定時株主総会後からなので、
問題がある気がしますが、いかがでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
●参考 URL
国税庁 「役員給与に関するQ&A」の[Q2]
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
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