お世話になります。
急いでおりますので、一週間後の12/13までにお返事頂戴したいです。
【税目】贈与税
【対象】個人
【前提】
Aは2022年(令和4年)に、母から住宅取得等資金として1000万円の贈与を受け、住宅を新築する予定です。
敷地である土地は、Aの母名義です。
新築家屋の名義は、Aとその配偶者Bです。
住宅ローンは、その全額がB名義です。
以下、時系列です。
①2022/7月 住宅メーカーと請負契約締結:3,700万
・内訳:古家取壊費用250万、新築家屋3,450万
・古家取壊費用250万:Bの自己資金にて支払
・新築家屋3,450万:B名義の住宅ローン1,500万、Aの住宅取得等資金贈与1,000万、自己資金(A、Bどちらの者の資金か決めていない)950万
②2022/8月 Bが古家取壊費用支払:250万
③2022/10月 Aの預金へ母から1000万振込(贈与)
④2022/11月 住宅メーカーへ着手金支払:自己資金1,200万
(A支払い:③の1,000万+Aの自己資金200万)
⑤2022/12月 住宅メーカーへ中間金支払:1,200万
(住宅ローン1,200万:B名義)
⑥2023/3月又は4月 住宅メーカーへ残金支払:1,050万
(住宅ローン300万:B名義、自己資金750万:A、Bどちらの自己資金かまだ決めていない)
【質問】
【1】新築家屋の取得にかかる、古家取壊費用について
敷地である土地の上に古家があったため、取り壊し費用がかかりました。
取壊し費用は、住宅メーカーとの請負契約書に含まれて記載されています。
この取壊し費用は、登記上の新築家屋の持分に影響するのでしょうか?
Aは、新築家屋の持分を最低50%取得したいと考えているため
取壊し費用が含まれるか否かで、支出する自己資金の金額を検討しています。
【2】受贈者の居住に関する事項について
2023年(令和5年)3月15日までに住宅の引き渡しが行われない可能性があります。
この場合の対応についてです。
国税庁資料の「令和3年分住宅取得等資金の非課税のチェックシート 新築又は取得用」によれば
「新築の工事の完了に準ずる状態とは、屋根(骨組み)を融資、土地に定着した建造物として
認められる時以後の状態をいいます」とあります。
国税庁資料の令和3年分贈与税の申告のしかた「令和3年分住宅取得等資金の非課税の添付資料一覧
新築又は取得用」の受贈者の居住に関する事項によれば、「令和4年3月15日までに居住していない人のみ
チェックする項目に
①住宅用の家屋の新築又は取得後直ちに居住の用に供することが出来ない事情及び居住の用に供する予定時期を記載した書類
②新築又は取得をした住宅用の家屋を遅滞なく居住の用に供することを約する書類
があります。
1)「①住宅用の家屋の新築又は取得後直ちに居住の用に供することが出来ない事情」とは
具体的にどのように記載するのでしょうか?
2)令和4年分も同じ理解、つまり、上記①②の書類を添付して申告すれば問題ないでしょうか?
3)「居住の用に供する予定時期」とは、大体何か月ぐらいを指しているのでしょうか?
家屋完成が大幅に遅延する場合も考えられます。
4)例えば、家屋の完成と居住が令和5年の7月~10月頃になった場合、
「2022/10月 Aの預金へ母から1000万振込(贈与)」この贈与が
令和4年分住宅取得等資金の非課税に該当しないことも考えられるのでしょうか?
【3】非課税限度額について
省エネ等住宅の非課税限度額1,000万の適用を受けようとしています。(長期優良住宅)
以下証明書はa、b両方必要ですか?
・省エネ住宅の証明書
D)a)長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
b)住宅用家屋証明書又は認定長期優良住宅建築証明書
【4】床面積の要件について
家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであることが
必要とあります。これは「居住の用に供される」なので、「受贈者の持分」ではないですよね?
今回の家屋は店舗併用住宅ではなく、100%AとBの居住用です。
以上、よろしくお願い致します。
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