[soudan 07482] 所得拡大促進税制の比較雇用者給与等支給額に記載すべき額について
2023年4月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

〇6月決算。
〇会社は従前より7月に支払う夏季賞与を6月に未払計上していた
〇平成31年初頭に税務調査が入り、平成30年6月期に未払計上した
平成30年7月支給の夏季賞与については損金計上が否認され、修正申告したが
平成28年6月期、平成29年6月期に未払計上した平成28年7月支給および
平成29年7月支給の夏季賞与は何ら指摘を受けなかった。
〇この度税務署から連絡があり、令和元年6月期の所得拡大促進税制の計算につき、
比較年度である平成30年6月期の数値は、平成29年7月支給の夏季賞与を含める
必要があると指摘された。

【質  問】

すでに税務調査が終了し、何ら指摘を受けなかった内容(平成29年6月期に
平成29年7月支給の夏季賞与を未払計上していること)について
その後の年分の所得拡大促進税制の計算上、あるべき数値に修正す
(平成29年7月支給の夏季賞与は平成30年6月期の雇用者給与等支給額に含める)
必要はあるのでしょうか。

根拠となる条文等は見つかりませんでしたが、国税庁HPのNo.5927-2
給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における
賃上げ促進税制(旧:所得拡大促進税制))の記載では、
「(注2)雇用者給与等支給額とは、法人の適用年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。」
と書かれていて、「損金の額に算入されるべき」となっていないため、
すでに過去の税務調査にて申告是認された内容を、その後の
年度の所得拡大税制の計算上、あるべき金額に修正する
必要はないのではないかとも取れるように思います。

【参考条文・通達・URL等】

国税庁HP No.5927-2 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除
(中小企業者等における賃上げ促進税制(旧:所得拡大促進税制)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm

【添付資料】
なし



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