税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・内国法人Aは小売業を営んでいる3月決算の法人である。
・内国法人Aは事業用のテナントを借りており、
契約当初の月額賃料は31.5万円(税込 消費税5%時代の契約のため1.5万円が消費税となる)で、
賃料10か月分に相当する敷金315万円(税込 消費税5%時代の契約のため
うち15万円が消費税)を支払った(数値は仮置き 以下同様)。
・敷金を支払った時の仕訳は不明だが、貸借対照表における敷金の金額と契約書の金額を照らし合わせると、
おそらく以下の仕訳が計上されていたものと思われる。
敷金315万円(消費税対象外)/預金315万円(消費税対象外)
・今般、改めて契約書を拝見すると「保証金の償却:明渡時償却賃料の2か月分」と記載されていた。
・現状の月額賃料は33万円(税込 消費税10%のため3万円が消費税となる)となっている。
・貸借対照表においては、償却前の保証金315万円が計上されている。
・当該テナントの契約期間は2年間であるものの、当分の間、解約は想定されておらず、
また、更新時に事業用建物賃貸借契約書を都度、締結している。
【質 問】
【法人税】
①上記前提において税込賃料は変動しますが、契約当初時に返還不要であることが確定しているため、
本来であれば契約当初時(消費税5%時代)において
長期前払費用60万円(課税仕入5%)/敷金63万円(対象外)
仮払消費税3万円
という仕訳を計上し、5年間で償却を実施すべきだった
という理解でよろしいでしょうか。
もしくは、賃料の変動があり返還すべき金額が確定しないため、
償却時に一括費用処理となりますでしょうか。
②仮に①において、契約時に繰延資産として計上すべきであったということであれば、
この決算のタイミングで償却分を繰延資産として計上し、5年間で償却を行うことで、
法人税において損金に算入することは可能なのでしょうか。
なお【消費税】にも記載がある通り、消費税率が変更されているため、
以下の仕訳になるものと想定されます。
長期前払費用60万円(課税仕入10%)/敷金66万円(対象外)
仮払消費税6万円(対象外)
③仮に②の方法が可能であれば、償却の開始時期はいつになりますでしょうか
(決算期を変更しており、当該3月決算の事業年度開始日は9/1~となります)。
【消費税】
以前、[soudan 07000]敷金償却の消費税差額精算についてでも類似の質問をさせていただきましたが、
契約書の条項に「契約期間中に消費税率の変動があった場合、
変動のあった日より当然に新消費税率が適用され、
以後の賃料の支払いについて新消費税率で計算された消費税を
支払うことをあらかじめ承認する。」と定められております。
今後明渡が発生した場合、先方は上記条項より、
消費税10%で敷金償却を計算し、66万円を差し引いてくるものと想定されます。
仮に上記【法人税】②の処理が可能である場合、
その後の敷金償却の際の消費税率は何%となりますでしょうか
(仕訳に記載した課税仕入10%とするしかないでしょうか)。
【参考条文・通達・URL等】
・繰延資産の償却期間
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm
・消費税法基本通達9-1-23(保証金等のうち返還しないものの額を対価とする資産の譲渡等の時期)
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