税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・死亡保険(買取前)
契約者&保険料負担者&被保険者:父
受取人:子
解約返戻金額:500万円
・死亡保険(買取後)
被保険者:父
契約者&保険料負担者&受取人:子
解約返戻金額:500万円
【質 問】
生命保険の買取に関する課税関係についてお伺いします。
先日保険会社の方がご自身で生命保険の買取をしたとセミナーでお話をされており、
私はこちらの実務を知らなかったため、ご質問させてください。
前提記載の生命保険がある際に、子が生命保険の買取をするときは、
どのような課税関係になるかご教示いただけますと幸いです。
2010年、保険法の改正が行われ、まず、生命保険の買取は可能との理解です。
私見では、評価額としては、解約返戻金相当額が買い取り価格になると考えております。
そうしますと、解約返戻金額相当額500万円を子が父に支払った場合、
「死亡保険(買取後)」のような実態となり、相続が発生した場合は、
子に所得税課税が発生するものと思料しております。
※買取に際し、解約返戻金相当額を渡せば、譲渡時点においては、課税関係は発生しないとの理解です。
【参考条文・通達・URL等】
保険法第47条
> (保険給付請求権の譲渡等についての被保険者の同意)
> 死亡保険契約に基づき保険給付を請求する権利の譲渡又は
> 当該権利を目的とする質権の設定(保険事故が発生した後に
> されたものを除く。)は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。
https://www.hoken-kaitori.com/faq/
Q.1私の保険担当者(保険会社の外務員)は、生命保険の買取りは
過去の判例の下ではできないと言います。
今、なぜ生命保険の買取りができるのかをご説明ください。
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