[soudan 10936] 非上場株式の計算について(新設分割をした場合の株価について)
2025年5月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

(前提)

○ 甲が代表を務めている不動産賃貸業を行うA社(3月決算法人 不動産4件所有)

がこの度、4月1日に適格分割型分割により新しくB社を設立しました

(A社の不動産の内2件を分割)


○ 株主構成はA社・B社共に甲と甲の弟である乙がそれぞれ50%ずつ所有

 ※新設するB社の株主構成は分割型分割により同じと割合となりました。


そして、甲社の株主をA100%に、乙社の株主をB100%にするために、

株式を互いに贈与することを検討しています。


この贈与により甲社と乙社の株価を算定することになりますが

以下、ご質問となります。


【質  問】

①分割承継法人であるB社は適格分割型分割での設立ですが、開業後3年未満の会社に該当するでしょうか?

(3年間の類似業種比準方式不適用)


分割承継法人として、分割法人の事業を引き継いでいるので

開業後3年未満とする規定は、制度趣旨に少し沿っていないかと考えています。

つまりは、適用されないのではと考えています。


一方で、もし類似業種比準価額が使える場合、新設分割により設立された法人は、

前期がないため、書籍などに説明がある合併と同じく、

新設分割をした日の属する事業年度の翌期から1年間を経過しなければ類似業種の比準要素がないため、

適用できない、つまりは約2年ほどは結果として類似業種比準価額は適用できないという判断が適当でしょうか。

※開業後3年間よりは短くなるので有利と考えています。



②合併の場合、合併後は比準要素を適切に判定できないとして、

純資産価額方式を採用すべきという見解が著書等で見受けられますが、

会社分割をした場合、

・ 分割法人

・ 上記①の新設分割ではなく、吸収分割による分割承継法人

以上の法人も同様に類似業種比準価額方式は、

①の質問と同じく一定期間適用できないと考えられますでしょうか。


③B社の株価評価で分割により承継した不動産(土地・建物)は、

3年以内取得として通常の取引価額で評価をする必要があると認識しておりますが間違いないでしょうか?

(土地については、貸家建付地評価に0.8で割り戻し、

建物は分割法人の分割前の帳簿価額(償却不足などはありません)に

貸家評価が適当と考え、当該評価を行う予定です)


【参考条文・通達・URL等】

特になし



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