税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
教育関連の事業で、収益事業と非収益事業を営んでいる3月決算の一般社団法人があります。
収益事業のみを法人税申告しておりますが、人件費が大きく増加しているため、賃上げ税制の適用を検討しております。
【質 問】
賃上げ税制の適用にあたり、法人全体で検討するのか、収益事業のみで検討するのか、判断に迷っております。
法人税の申告が収益事業のみである以上、税額控除の適用もその範囲内で行われるべきであり、
収益事業に従事する人員の給与増加分のみを対象に賃上げ税制を検討すべきと考えますが、この考え方で間違いないでしょうか。
明確な法令や通達が見当たらず、ご教示いただきたく存じます。
【参考条文・通達・URL等】
No.5927-2 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制):国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm
賃上げ促進税制の概要:経済産業省
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/r6_chinagesokushinzeisei/r6_chinagesokushinzeisei.html
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