税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
㈱A(債務超過法人)今期の事業年度:令和6年4月1日~令和7年3月31日
平成31年4月1日~令和2年3月31日の青色申告書
(平成30年3月31日決算時に生じた青色欠損金及び令和2年3月31日に生じた青色欠損金があり)の提出を最後に休眠していた。
㈱Aは休眠中、令和6年3月31日まで毎期連続して
法人税申告書(2期連続して期限後申告により白色申告)を税務署に提出している。
県民税及び市民税の申告書は未提出。
令和7年3月31日に解散の決議を行った。
【質 問】
(1)㈱Aには、役員借入金があるため債務免除益を計上しました。
・今期は白色申告ですが、毎期連続して法人税の申告は提出されており
欠損金が生じた年の法人税の申告書が青色であるため欠損金の控除ができる。
債務免除益<青色欠損金となり法人税は発生しない。
・法人県民税の申告が無申告のため、今期の申告前に無申告期間の期限後申告を行うことにより
法人県民税の欠損金の繰越ができるため今期の法人事業税は発生しない。と考えていますが問題ないでしょうか?
(2) ㈱Aの残余財産確定事業年度の期間他について教えてください。
㈱Aの今期の負債は均等割額のみ(5/27日支払予定)です。
資産は現金のみで今期の均等割額及び残余財産確定事業年度の均等割額の合計額です。
残余財産確定事業年度の均等割額を未払計上することにより、
残余財産確定事業年度の最終の貸借対照表は、現金と負債(均等割額)が同額となるようにしました。
㈱Aの司法書士から残余財産の確定の日は、登記の問題から6/10以降にするように指示がありました。
今回は残余財産がありませんので残余財産の分配もありません。
残余財産の最後の支払及び分配の日は、残余財産確定事業年度の均等割額を支払った日として良いのでしょうか?
その場合残余財産確定事業年度の期間の末日はその前日でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法57
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