税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
建物について
・法人所有の木造住宅のうち、
一部を法人の事業用、倉庫として使用
一部を役員に社宅として貸している。
(増築により登記は5つに分かれており総面積は380平方メート
土地について
・対象土地は2筆が登記
・敷地については入居している役員が法人に貸付している
・1500平方メートルうち、500平方メートルが社宅敷地 1000平方メートルは会社使用の庭園と資材置き場
【質 問】
この場合において、役員の社宅費の計算はどのように考えればよろ
質問1
36-40(役員に貸与した住宅等に係る賃料の計算)又は
36-41(小規模住宅に係る通常の賃貸料の計算)により
通常の賃貸料の額を定める必要がありますが
この通常の賃貸料の求め方についてご教授ください。
1:上記の前提において、社宅として使用している面積は120平
36-41(小規模住宅に係る通常の賃貸料の計算)により算出す
2:建物の総面積が380平方メートルであることから、
36-40(役員に貸与した住宅等に係る賃料の計算)により算出
質問2
上記の計算において、合理的に按分するのは、どのタイミングで
行うのでしょうか?
パターン①
36-40、36-41ともに、
一旦全体の(社宅部分と事業用部分の合計)賃料を計算したのち、
部分について面積などにより按分するのでしょうか?
(これによった場合、全体の社宅費が計算されますが、建物利用割
土地利用割合の割合異なるため、正しい按分が行えません。)
パターン②
その年の家屋(5筆)・土地(2筆)の固定資産税の課税標準額の
を課税証明書などから確認し、それぞれを
社宅建物の利用面積、社宅土地の利用面積にて合理的
に按分を行い、その後、36-40、36-41により
賃料の計算を行うのでしょうか?
(こちらであれば、家屋部分の利用割合、
土地部分の利用割合が正しく反映されます)
しかし所得税基本通達36-42(1)において、
当該課税標準額(所基通36-41により計算する場合
にあっては、当該課税標準額又は当該建物の全部の床面積)
と記載されていることから、36-41において計算する場合は
パターン①により計算しなくてはならないのでしょうか?
また、固定資産課税標準額は、土地については、地方税の特例計算
(土地の価格の1/3とか1/6など)、土地の価格部分を指して
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsut
【添付資料】
なし
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