[soudan 07472] 社宅費の計算について
2023年4月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

建物について
・法人所有の木造住宅のうち、
一部を法人の事業用、倉庫として使用
一部を役員に社宅として貸している。
(増築により登記は5つに分かれており総面積は380平方メートル、社宅利用は120平方メートル程度)
土地について
・対象土地は2筆が登記
・敷地については入居している役員が法人に貸付している
・1500平方メートルうち、500平方メートルが社宅敷地 1000平方メートルは会社使用の庭園と資材置き場

【質  問】

この場合において、役員の社宅費の計算はどのように考えればよろしいでしょうか?

質問1
36-40(役員に貸与した住宅等に係る賃料の計算)又は
36-41(小規模住宅に係る通常の賃貸料の計算)により
通常の賃貸料の額を定める必要がありますが
この通常の賃貸料の求め方についてご教授ください。

1:上記の前提において、社宅として使用している面積は120平方メートルであることから、
36-41(小規模住宅に係る通常の賃貸料の計算)により算出すればよいか?

2:建物の総面積が380平方メートルであることから、
36-40(役員に貸与した住宅等に係る賃料の計算)により算出すればよいか?

質問2
上記の計算において、合理的に按分するのは、どのタイミングで
行うのでしょうか?

パターン①
36-40、36-41ともに、
一旦全体の(社宅部分と事業用部分の合計)賃料を計算したのち、社宅
部分について面積などにより按分するのでしょうか?
(これによった場合、全体の社宅費が計算されますが、建物利用割合と
土地利用割合の割合異なるため、正しい按分が行えません。)

パターン②
その年の家屋(5筆)・土地(2筆)の固定資産税の課税標準額の金額
を課税証明書などから確認し、それぞれを
社宅建物の利用面積、社宅土地の利用面積にて合理的
に按分を行い、その後、36-40、36-41により
賃料の計算を行うのでしょうか?
(こちらであれば、家屋部分の利用割合、
土地部分の利用割合が正しく反映されます)

しかし所得税基本通達36-42(1)において、
当該課税標準額(所基通36-41により計算する場合
にあっては、当該課税標準額又は当該建物の全部の床面積)
と記載されていることから、36-41において計算する場合は
パターン①により計算しなくてはならないのでしょうか?


また、固定資産課税標準額は、土地については、地方税の特例計算が行われる前の
(土地の価格の1/3とか1/6など)、土地の価格部分を指しているということで間違いないでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm

【添付資料】
なし



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