[soudan 10759] 代表者の貸付金の返済について
2025年5月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

法人に代表者が10百万円貸付けています。

第三者に法人を譲渡しようと思います。

債務超過会社ですが税務上の繰越欠損金はありません。

法人を清算して、第三者が新規に法人を設立すればよいのですが、

代理店契約を結んでおり、この契約を引き継ぐには新規の会社ではできません。


【質  問】

2百万円のみ代表者の借入金を残し(2年間で返済してもらう)

借入金8百万円を返済し同額増資する。増資しても株価は0です。そして無償で株式を譲渡することは可能でしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達2-1-43



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