税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・資本金1,000万円の内国法人(以下「当社」)。
・当社が日本のメーカーから医療機器(本邦においては承認済)を購入し、
まだ薬事承認が得られていない国に輸出し、現地の協力会社や病院に無償貸与。
・そして、国外協力会社や病院に医療機器で治験等を行ってもらい当該国での薬事申請等を行ってもらう。
・本医療機器の購入にあたって、国外の協力会社(非居住者)から期間5年で融資を受ける予定。
・国外協力会社は「国外関連者」には該当しない。
・国外協力会社は法人で、本邦において恒久的施設を有しない。
【質 問】
前提のような場合において、国外協力会社(非居住者)からの借入に
係る支払利息は20.42%で源泉徴収をする必要はあるでしょうか?
(※租税条約は考えないものとしてご確認をいただければと思います)
所基通161-29「当該業務に係るものの利子の意義」において、
法第161条第1項第10号に掲げる「当該業務に係るものの利子」とは、
国内において業務を行う者に対する同号に規定する貸付金のうち、
当該国内において行う業務の用に供されている部分の貸付金に対応するものをいう。」とあります。
前提条件のように、国内での資産の取得のための借入であるものの、
当該資産は海外で事業の用に供されるというケースでは、
源泉徴収の必要があるのかどうかがわからず質問させていただきました。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第161条 国内源泉所得
所得税法施行令第283条 国内業務に係る貸付金の利子
所得税基本通達161-29 当該業務に係るものの利子の意義
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