[soudan 07452] 建物への資本的支出に伴う内装等の除却損の計上について
2023年4月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人が所有している建物へ大規模な改修工事を行う予定です。(3月決算)
これは、内装や外装及び給排水、空調設備の入れ替え並びに用途変更(飲食店から貸席業他)を伴うものです。
改装を行う建物全体の取得時期、取得価額は確認できるのですが、建物と附属設備(給排水等)
の区分がされておらず、各々の取得価額が不明です。

 建物等の取得価額及び改修工事予定額は次のとおりです。
 建物取得価額 2億(簿価5千万)
  ※契約書等がなく工事内容が不明
 改修工事予定額 1憶(内装5千万、設備5千万)

既存建物の簿価5千万の内、解体等で撤去された部分を除却損として計上(令和5年3月期)し、
改修工事予定額を資本的支出として各々の耐用年数にて減価償却(資産計上は令和5年3月期とし、
開業期より計算)を行いたいと思っております。
除却損の計算については、実際の施工業者に工事区分等を概算で算出してもらい、これを根拠に計上する予定です。

【質  問】

前提のような計算方法で除却損を計算することの税務リスクの有無
また、計算にあたって必要となる計算根拠となるものは何か。(施工業者への確認以外に必要なものはあるか)
その他、注意すべき点があればご教示ねがいます。

【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達7-7-1

【添付資料】
なし




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