[soudan 10724] 賃上げ促進税制の通勤手当について
2025年5月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
製造業を行っています。
従業員は100人程度です
【質 問】
賃上げ促進税制のよくあるご質問Q&Aにおいて
Q12で、
給与等支給額とは「所得の金額の計算上損金の額に算入される全ての国内雇用者に対する給与等の支給額」
となっており
Q11で、
給与等とは、「賃金台帳に記載された支給額(所得税法上課税されない通勤手当等の額を含む。)
のみを計算する等、合理的な方法により継続して給与等支給額を計算することも認めらる」
となっています。
当該会社が税抜経理している場合、通勤手当等の額は損金経理の額として税抜金額でしょうか?
それとも、賃金台帳に記載されている税込金額でしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
措法42の4、42の12、42の12の5、
措令27の12の5、措規20の10、
令6改正法附則38、44
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