税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社、卸売業
資本金1億円
大法人による完全支配関係なし、100%グループ内の
複数の大規模法人に発行済み株式の全部を所有されていない。
発行済み株式の2/3以上を複数の大規模法人に所有されている
平均所得が15億円以上のため適用除外事業者に該当
B社、製造業
A社の100%子会社
資本金5,000万
適用除外事業者に該当しない。
【質 問】
質問①
A社は中小法人に該当するが中小企業者に該当せず、試験研究費、
賃上げ税制等の中小企業者向けの税制の適用を受けることができない。
留保金課税不適用、交際費の定額控除の適用はあり。
また、適用除外事業者に該当するため法人税の軽減税率の
適用はないとの認識でよろしいでしょうか。
質問②
B社はA社が大規模法人に該当しないため中小法人及び
中小企業者に該当するという認識でよろしいでしょうか。
中小企業者に該当しない又は適用除外事業者に該当する法人の
100%子会社の中小企業者等の判定について不安があるため
質問させていただいております。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2024/pdf/03.pdf
https://www.zeiken.co.jp/zeikenpress/press/0007pp20220330/
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