税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
自己の居住用の土地と建物を物流施設を建設する開発業者へ売却することとなった。
土地については不動産売買契約書を締結し売却。
その上に建つ建物については移転補償契約を締結し、
移転料を収受することとなるが、対象の住宅は移転することなく取り壊しとなる。
【質 問】
1.建物は取り壊すこととなるため、土地の譲渡については
居住用3千万円の控除が適用可能でしょうか?
それとも建物が譲渡に該当しない場合は、家屋とともに売却したことにはならず、
また、取壊し前の売却となるため、家屋を取り壊した場合の2要件の内、
①取り壊しの日から1年以内の土地譲渡
に該当しないため、居住用3,000万円の適用は不可能という判断になるのでしょうか?
2.建物については、移転することなく取り壊しますので取引の実態は
譲渡ではないかと考えますが、一時所得となるのでしょうか?
その場合には取り壊し費用は、その交付の目的とされた支出に充てた費用として認められるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
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