[soudan 10687] 月払いの季節労働者に対する源泉徴収
2025年5月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
ほぼ毎年一定期間(4-5月のみ)のうち数日間手伝いをお願いしている人がいます。
給与は時給で計算し、月払いとしています。
本年は11日間で約6万円です。
【質 問】
1.ほぼ毎年お手伝いにきてもらっていますが、
雇用期間は各年ごと(4月の依頼単位ごと)の判定で問題ありませんか?
上記判定である場合には
「あらかじめ定められた雇用契約の期間が2月以内の者に支払われる給与等で、
労働した日又は時間によって算定されるもの」
に該当し、日額表丙欄が適用されることになろうかと思いますが、
2.まとめて月払いであっても丙欄が適用されますか?
3.月払いであっても、税額計算においては各日ごとの金額につき、
源泉徴収税額表の「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」に
当てはめて税額計算してよいのでしょうか?
⇒そうであれば、本件の場合には、
一日あたり9,300円を超える日はないため源泉徴収税額は0円となる。
それとも、支払い単位ごと(月払いごと)の合計金額に応じた税額になりますか?
4.上記要件を満たしたとしても月額表で計算することはできないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達185-8