[soudan 10675] 従業員が社宅として利用する宿泊施設の利用料について
2025年5月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・業種:宿泊業
・簡易課税
・従業員用の社宅がないので、宿泊施設の一部屋を1日あたりの
金額×日数で計算して、従業員から社宅費として徴収している。
【質 問】
この場合、消費税の課非判定ですが、社宅として利用はしていますが、
宿泊施設を貸していることになるので、消費税は課税取引という認識でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
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