[soudan 10675] 従業員が社宅として利用する宿泊施設の利用料について
2025年5月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・業種:宿泊業

・簡易課税

・従業員用の社宅がないので、宿泊施設の一部屋を1日あたりの

 金額×日数で計算して、従業員から社宅費として徴収している。


【質  問】


この場合、消費税の課非判定ですが、社宅として利用はしていますが、

宿泊施設を貸していることになるので、消費税は課税取引という認識でよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


なし



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