[soudan 10666] 個人事業主が複数の事業において給与を支給する場合の届出関係につきまして
2025年5月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人Aは、事業Bを営んでおり、事業所に勤務する
スタッフ5名に対して給与を支給しています。
「給与の支給人員が常時10人未満」に該当することから、
源泉所得税の納付については、「源泉所得税の納期の特例の
承認に関する申請書」を提出しています。
このたび、新たに事業Cを開始することになりましたが、
Cの事業所においてもスタッフ1名を雇用し、
給与を支給することが決まりました。
【質 問】
本件のようなケースでは、まず、新たな給与支払事務所を
開設することになるため、「給与支払事務所等の開設届出書」の
提出が必要になるものと考えておりますが、よろしいでしょうか。
次に、源泉所得税の納期の特例についてですが、
「給与の支給人員が常時10人未満」という基準は、
事業Bと事業Cの支給人員の合計で判定するのでしょうか。
それとも、事業ごとの支給人員で判断するのでしょうか
(今回改めて「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
を提出する必要があるのでしょうか)。
事業Bを開始する際に、既に「源泉所得税の納期の特例の
承認に関する申請書」を提出しており、事業C開始後も
「常時10人未満」という条件は満たしておりますが、
個人事業主が複数の事業において給与を支給する際の
取扱いが判然としなかったため、ご質問させていただきました。
大変恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
①A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
②A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm