[soudan 06234] 居住用財産の特別控除の適用について
2023年1月11日
相互相談会の皆様
お世話になっております。
■税目:所得税
■対象顧客:個人
■前提条件
・2017/7/12に居住用財産(マンション)を取得。
・2020/4/14より第三者へ賃貸を開始(当該賃料収入は不
・2021/11/30に第三者に対する賃貸を終了。
・2022/2/18に当該マンションを売却。
■質問
国税庁の「マイホームを売却した場合の特例チェックシート」を確
「5 あなたは、売却したマイホームの全てを住まいとして利用していま
※ 店舗(事務所)や貸駐車場など、あなたの住まいとして利用してい
31 の3-7,8)」
上記前提条件において、居住用財産の特別控除は適用可能でしょう
■参考URL
・マイホームを売却した場合の特例チェックシート(PDF/19
https://www.nta.go.jp/about/or
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