税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社(上場会社)3月決算
前事業年度に取締役に対して権利確定条件付き有償新株予約権を発行した
権利行使価格1000円
有償新株予約権の発行時公正価格は100円と算定され、
新株予約権取得者は同額を払い込んだ
(会計処理 借方:現金預金/貸方:新株予約権)
当該有償新株予約権には権利確定条件が付与されている。
具体的には経常利益要件及び時価総額要件が付されていた。
当期においては権利確定条件を満たすことが確実であると見込まれたため
その時点以降権利確定条件がなかったとした場合の新株予約権の公正価値
である500円と100円の差額について、
株式報酬費用として費用計上を行った。
(会計処理 借方:株式報酬費用/貸方:新株予約権)
【質 問】
各公正価値に問題がないことを前提として、
有償新株予約権については、取得時の払い込み価格が適正な取得価額となるため、
法人税法第54条の2第1項に定める給与等課税事由は生じないこととなり、
その後に株式報酬費用を計上したとしても当該株式報酬費用が
損金の額に算入されることはないと認識しています。
1. したがって、当期の決算申告において、
株式報酬費用は損金不算入とする取扱いで問題ないでしょうか。
2. また、1を前提とした場合の申告調整の方法ですが、
会計処理の借方:株式報酬費用/貸方:新株予約権を前提に
株式報酬費用を別表4で加算(留保)
新株予約権を別表5(1)に記載しておく方法で正しいでしょうか?
3. この場合、権利行使時もしくは失効時に税務上の確定的な処理を行う
ということでよろしいでしょうか?
以下のような処理を想定しています。
例1:権利行使時に、一旦別表4で株式報酬費用の総額を認容減算(留保)、
と併せて同額加算(社外流出)
別表5(1)の新株予約権残高はゼロ。
新株予約権行使による払込資本増加の処理は税務上もそのまま受け入れる。
例2:失効の場合には借方:新株予約権/貸方:特別利益の会計処理を前提に、
減算処理(留保)と別表5(1)の新株予約権を取り消す
以上、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第54条の2
ストックオプションに対する課税(Q&A)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/230428/pdf/01.pdf
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