[soudan 06329] 法定調書合計表の法令上の根拠
2023年1月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」
に記載すべき支払がまったくない

【質  問】

①「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」そのものについて
 法令上、提出義務者、様式、罰則を規定した法令はないという認識でよいでしょうか?

この合計表で提出する源泉徴収票、支払調書等については、
下記の法令で提出義務者、様式、罰則の規定がありますが、
合計表そのものに関する記載は見当たりませんでした。

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所得税法225条第1項(支払調書の提出義務者)
所得税法226条(給与源泉徴収票の提出義務者)
所得税法242条(支払調書、源泉徴収票等の未提出等に関する罰則)
所得税法施行規則91条、別表第5(1)から別表第5(32)(支払調書等の様式)
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② ①の認識が正しいとして、
 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は用紙が税務署から届いたとしても、
 すべて該当する支払がない場合は、すべて「該当なし」として記載・提出する義務は
 法令上はないという認識でよいでしょうか?

 ※なお、この場合、
  後日未提出に関してお尋ね文書が届く可能性があることは認識しています。

よろしくお願いいたします。



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