[soudan 06329] 法定調書合計表の法令上の根拠
2023年1月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」
に記載すべき支払がまったくない
【質 問】
①「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」そのものについて
法令上、提出義務者、様式、罰則を規定した法令はないという認識
この合計表で提出する源泉徴収票、支払調書等については、
下記の法令で提出義務者、様式、罰則の規定がありますが、
合計表そのものに関する記載は見当たりませんでした。
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所得税法225条第1項(支払調書の提出義務者)
所得税法226条(給与源泉徴収票の提出義務者)
所得税法242条(支払調書、源泉徴収票等の未提出等に関する罰
所得税法施行規則91条、別表第5(1)から別表第5(32)(
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② ①の認識が正しいとして、
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は用紙が税務署から
すべて該当する支払がない場合は、すべて「該当なし」として記載
法令上はないという認識でよいでしょうか?
※なお、この場合、
後日未提出に関してお尋ね文書が届く可能性があることは認識して
よろしくお願いいたします。
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