[soudan 06320] 購入時から、店舗兼住居の居住用賃貸建物について、床面積などにより合理的に区分ができるような物件について、あえて3年時の調整を行う事についての可否
2023年1月18日

税務相談会の皆様

いつも大変お世話になっております。

下記の件ご教授いただけますでしょうか。


購入時から、店舗兼住居の居住用賃貸建物について、床面積などにより合理的に区分ができるような物件について、あえて3年時の調整を行う事についての可否

対象税目:消費税

対象:法人

前提

居住用賃貸建物(中古物件 1階店舗・2~3階住居)

床面積で計算すれば、課税部分と非課税部分と合理的に按分が可能である。

課税賃料:物件全体の賃料=1/2

本来合理的区分が可能ですが、あえて3年時の調整を選択したいと考えていますが、問題ないでしょうか?

理由は、取得時の課税部分の面積割合より、3年間の課税賃料割合の方が、明らかに高い為、控除税額が多くなると思われるからです

当期は一括比例配分方式を採用しているため、仮に合理的区分を行った場合、店舗分の消費税は課税売上割合を乗じることとなりますが(店舗の消費税額〇〇円×課税売上割合)3年時の調整は物件全体の消費税額×課税賃料割合がまるまる控除できることになります

転用等については下記の条文が該当するかと思いますが、下記にもありますように、仕入れ等の日から第3年度の課税期間の末日までの間にと記載があり、購入時から課税店舗があった場合でも3年度の調整は問題ないと考えております。

消費税法第35条の2居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整

事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について第30条第10項の規定の適用を受けた場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。以下この項において同じ。)が第3年度の課税期間の末日において当該居住用賃貸建物を有しており、かつ、当該居住用賃貸建物の全部又は一部を当該居住用賃貸建物の*仕入れ等の日から第3年度の課税期間の末日までの間(次項及び第3項において「調整期間」という。)に別表第一第13号に掲げる住宅の貸付け以外の貸付けの用(第3項において「課税賃貸用」という。)に供したときは、*当該有している居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額に課税賃貸割合を乗じて計算した金額に相当する消費税額を当該事業者の当該第3年度の課税期間の仕入れに係る消費税額に加算する。この場合において、当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

また、購入時において店舗分の仕入税額控除を行わないことについては、下記の条文、合理的に区分しているときは~ となっており、合理的に区分した場合に限り、控除が可能であると解釈しております。

消費税法施行令第50条の2仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲

法別表第一第13号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分がある居住用賃貸建物(法第30条第10項に規定する居住用賃貸建物をいう。以下第53条の4までにおいて同じ。)について同項の規定の適用を受けることとなる事業者が、当該居住用賃貸建物をその構造及び設備の状況その他の状況により当該部分とそれ以外の部分(以下この項及び同条第1項において「居住用賃貸部分」という。)とに*合理的に区分しているときは、当該居住用賃貸部分に係る課税仕入れ等の税額(法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。次項及び第53条の4第2項において同じ。)についてのみ、法第30条第10項の規定を適用する。*

金額も高額ですし、新しい税制の為、確認させていただきく存じます。



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